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・宅建に合格した後に「登録」するのって大変?
・書類をそろえるのもめんどくさいってきいたけど・・・

私は不動産の仕事を25年して、新卒採用を含めてとても多くの人の採用や育成に関わりました。
● 宅建の「登録」をするまでは少し大変ですが、手続き自体は簡単です。
●「身分証明書」と「登記されてないことの証明書」という聞きなれない書類があります。
こちらもあわせてご覧ください。
>>『宅建に合格した後の登録手続きってめんどくさい?」わかりやすく解説します
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「宅建の登録」に必要な書類と費用

宅建の試験に合格しただけでは「宅地建物取引士」ではありません。
宅地建物取引士になるには合格した後に「登録」と「取引士証の発行」が必要です。
こちらもあわせてご覧ください。
>>『宅建に合格した後の登録手続きってめんどくさい?」わかりやすく解説します
「登録」までにかかる手続きと費用は人によって違う
宅建の試験に合格した後に「登録」をするまでには4つのパターンがあります。
②「2年以上の宅建業実務経験あり」で「試験に合格後1年以上経過」の人
③「2年以上の宅建業実務経験なし」で「試験に合格後1年以内」の人
④「2年以上の宅建業実務経験なし」で「試験に合格後1年以上経過」の人
最短でも2ヶ月で約4万円くらい。
人によっては4ヶ月で約7万円くらいもかかる場合があります。
こちらの記事で詳しく解説してます。
>> 試験合格後「宅地建物取引士」になるまでの【4つのパターン】
「宅地建物取引士資格登録等の手続について」

試験の合格者には、合格証書とともに「宅地建物取引士資格登録等の手続について」が同封されています。
今後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、受験した試験地の都道府県の登録を受けなければなりません。
登録を希望する方は、「宅地建物取引士資格登録等の手続について」をよくお読みの上、各都道府県の登録窓口で登録手続を行ってください。引用:不動産適正取引推進機構
こちらのページで各都道府県のリンクが貼ってあります。
>> 宅地建物取引士資格登録等の手続きについて
宅建士の「登録」に必要な書類

宅建士の登録は受験をした都道府県で行います。
書類の提出は「持参」でも「郵送」でもできるので、参考までに東京都のリンクを貼っておきます。
① 登録申請書
② 誓約書
③ 身分証明書 ※つぎで解説します
④ 登記されていないことの証明書 ※つぎで解説します
⑤ 住民票(申請者本人の分)
⑥ 合格証書
⑦ 顔写真
⑧ 登録資格を証する書面
⑨ 従業者証明書
⑩ 本人確認書類(免許証、保険証など)
「身分証明書」とは? 取得の方法も解説

身分証明書? 免許証とかじゃなくて?
え? もしかして・・・
平民とか? 農民とか? 貴族とか?

私も恥ずかしながら本当にそう思いました・・・
「身分証明書」とは
(禁治産者、準禁治産者ではないと表示されています。)
● 破産者に該当しない証明

このような人は「宅建士の登録」が出来ない事を、宅建の勉強で出てきましたね。
運転免許証や保険証、戸籍謄本などではありません。
● 禁治産者とは、1999年12月8日の改正以前の民法において、精神障害や知的障害によって心神喪失の常況にあって、一定の利害関係人からの申立てにより家庭裁判所が禁治産宣告をした人のことをいい、「きんちさんしゃ」と読みます。
● 禁治産者という名称は、「財産を治めることを禁じられた者」という意味があります。
● この禁治産制度は、1999年12月8日の民法改正(2000年4月1日施行)によって、成年後見制度に改められています。
引用:遺産相続弁護士ガイド
「身分証明書」の取得方法
『本籍地』の市区町村役所の窓口、または郵送で取得します。

本籍地というのがポイントです!
住民票や印鑑証明書をとる窓口で簡単に取得できます。
本籍地が遠い場合には郵送で取得します。
どこの市区町村でも同じですが、参考までに渋谷区から引用します。
● 交付手数料(郵便定額小為替証書 ※発行の日から6か月以内のもの。)
● 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入して、切手を貼る)
● 請求者本人および住所を確認できる書類の写し(運転免許証・保険証など)

「郵便定額小為替証書」が馴染みがないですよね。
郵便局で買えます。
もしわからなければ電話で問合せれば丁寧に教えてくれます。
外国籍の人は「身分証明書」のかわりに「誓約書」が必要
千葉県のページでわかりやすく書かれているので引用します。
外国人登録法(外国人登録制度)が平成24年7月9日に廃止されたことに伴い、外国籍の方にも住民票が発行されることになりました。
外国籍の方については、免許申請等の際に必要となる身分証明書が発行されないため、身分証明書に代わる書類として、これまでは登録原票記載事項証明書の提出をお願いしてきましたが、外国人登録制度の廃止に伴い、平成24年7月9日以降の免許申請等の際の提出書類については、登録原票記載事項証明書に代えて、住民票(抄本/個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの)の提出をお願いします。
なお、住民票の取得方法等については、居住する各市町村の住民登録窓口へ直接お問い合わせください。
外国籍の方が宅地建物取引士の資格登録申請を行う場合は、身分証明書に代わる書類として住民票(抄本/個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの)と、誓約書の提出が必要です。
「登記されてないことの証明書」とは? 取得の方法も

「登記されてないことの証明書」?
聞いたことないです・・・
登記って不動産のするものでは?

普通に生活してると聞かない言葉ですよね。
私も聞いたことがありませんでした。
「登記されてないことの証明書」とは
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」という登記事項証明です。

「成年被後見人」や「被保佐人」が宅地建物取引士には登録できないことは宅建試験で勉強しましたね!
「私はそういう人ではないですよ。」という証明のために提出します。
「登記されてないことの証明書」の取得方法

登記されてないことの証明書は、住民票や身分証明書などとは違い「法務局」で取得します。
不動産の仕事をしてなければ馴染みのない場所ですね。
「登記されてないことの証明書」を取得する場所
✅ 東京法務局の後見登録課
✅ 全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課
※支局・出張所では取り扱っておりません。
「登記されてないことの証明書」を申請できる人
✅ 本人
✅ 本人の四親等内の親族の方
✅ 上記記載の方から委任を受けた方
「登記されてないことの証明書」の申請方法
✅ 法務局の窓口で申請する。
※窓口の場合、取扱い時間は午前8時30分~午後5時15分までとなります。
✅ 郵送で申請する。
※郵送は東京法務局の後見登録課のみ対応しています。
※郵送の場合は、返信用封筒(返送先を明記し、郵便切手を貼ったもの)を一緒に同封します。
※申請書が法務局に到着してから1週間程度で発送されます。
1通につき300円かかります。
郵送申請の場合は、申請書の所定の場所に通数分の収入印紙を貼って申請します。
「登記されてないことの証明書」は外国籍の方も必要です
「登記されていないことの証明書」は、国籍、住所を問わず取得できます。
現住所と国籍が記載された物を取得してください。
「身分証明書」と「登記されてないことの証明書」の違い
平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容は本人の戸籍への記録という方法で公示されていましたが、平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行により、その公示方法が戸籍への記録から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
平成12年3月31日以前に、いわゆる欠陥条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は、従前どおり本籍地の市区町村が発行する『身分証明書』によって行うこととなり、平成12年4月1日以降は、その証明は成年後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する『登記されていないことの証明書』によって行うことになります。
その結果、いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには、『身分証明書』及び『登記されていないことの証明書』の両方が必要となります。
『破産者』でないことの証明については、従前どおり『身分証明書』によってのみ証明されることになります。
まとめ
「身分証明書」は、『本籍地』の市区町村役所の窓口、または郵送で取得します。
(禁治産者、準禁治産者ではないと表示されています。)
● 破産者に該当しない証明です
「登記されてないことの証明書」は、法務局で取得します。
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