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宅建の試験に合格したあとの手続きが「お金がかかって」「すごくめんどくさい」って聞いたけど・・・
宅建士になるにはどんな手続きがあるの?
試験に合格しただけじゃ宅建士じゃない?

私は不動産の仕事を25年して、新卒採用を含めてとても多くの人の採用や育成に関わりました。
・宅建の試験に合格しただけでは「宅地建物取引士」ではありません。
・宅建試験に合格したあと「宅地建物取引士」になる手続きには、時間もお金もかかります。
宅建の試験に合格しただけでは「宅地建物取引士」ではなく、「宅地建物取引士試験合格者」と言います。
宅地建物取引士になるには、受験した試験地の都道府県の登録を受けて、宅地建物取引証を発行してもらわなくてはいけません。
この手続きが「めんどくさい」とよく言われますね。。。
最短でも2ヶ月で約4万円くらい。
人によっては4ヶ月で約7万円くらいもかかる場合があります。
※宅建士証は5年に1度更新する必要があり、更新手続きには約15,000円ほどかかります。

自動車の運転免許では教習所に通って試験に合格すれば「運転免許証」が発行されますが、宅建士ではそうないかないんです。
宅建士は「不動産」を扱うとても重要な仕事なので、しっかりとした手続きが必要なんですね。
試験合格後「宅地建物取引士」になるまでの【4つのパターン】

試験に合格したあと「宅地建物取引士」になるまでの必要な手続きをパターン別にみてみましょう。
②「2年以上の宅建業実務経験あり」で「試験に合格後1年以上経過」の人
③「2年以上の宅建業実務経験なし」で「試験に合格後1年以内」の人
④「2年以上の宅建業実務経験なし」で「試験に合格後1年以上経過」の人
「登録できる人」「登録実務講習」ついては、下記の記事をご参考ください。
>>【 宅地建物取引士(宅建士)】とは 概要と仕事と試験の内容
※かかる時間や費用は登録をする都道府県により多少の違いがありますので、目安として考えてください。
①「2年以上の宅建業実務経験あり」で「試験に合格後1年以内」の人
2年以上の宅建業実務経験があり、試験に合格後1年以内の場合には、「登録実務講習」「法定講習」の2つともが不要になり、1番早く登録手続きが出来ます。
手続き | 期間 | 費用 |
①宅建士資格登録申請 | 約30日程度 | 37,000円 |
②宅地建物取引士証の交付申請 | 約30日程度 | 4,500円 |
※合計で約4万円ほどかかります。
※登録申請の費用は都道府県によって、現金や収入印紙など支払方法が異なります。
②「2年以上の宅建業実務経験あり」で「試験に合格後1年以上経過」の人
2年以上の宅建業実務経験があるけど、試験の合格してから1年以上が経ってしまっている人の場合です。

過去に不動産業で働いていて、休職や別の仕事をしているときに宅建試験に合格した人などでこのような方がいますね。
手続き | 期間 | 費用 |
①宅建士資格登録申請 | 約30日程度 | 37,000円 |
②法定講習を受講 | 1日 | 12,000円 |
③宅地建物取引士証の交付申請 | 約30日程度 | 4,500円 |
※合計で約5万円少々かかります。
③「2年以上の宅建業実務経験なし」で「試験に合格後1年以内」の人
2年以上の宅建業実務経験がなくて、試験の合格してから1年以内の場合です。

不動産業が未経験や入社してすぐなどの方ですね。
手続き | 期間 | 費用 |
①登録実務講習を受講 | 自宅学習30日程度 +スクリーニング2日 | 約20,000円 |
②宅建士資格登録申請 | 約30日程度 | 37,000円 |
③宅地建物取引士証の交付申請 | 約30日程度 | 4,500円 |
※合計で約6万円少々かかります。
※登録実務講習の費用は、受講する会社により多少の違いがあります。
④「2年以上の宅建業実務経験なし」で「試験に合格後1年以上経過」の人
2年以上の実務経験がなく、試験の合格から1年以上経っている場合です。

不動産業が未経験で、とりあえず宅建試験だけ合格していて、転職や再就職などでやっと宅建を使うときが来た人などですね。
・合格から1年以上経ってしまった場合には、法改正等の知識不足を補うために「法定講習」を受講します。
手続き | 期間 | 費用 |
①登録実務講習を受講 | 自宅学習30日程度、 +スクリーニング2日 | 約20,000円 |
②宅建士資格登録申請 | 約30日程度 | 37,000円 |
③法定講習を受講 | 1日 | 12,000円 |
④宅地建物取引士証の交付申請 | 約30日程度 | 4,500円 |
※合計で約7万円少々かかります。
宅地建物取引士になるメリット
宅地建物取引士は毎年20万人以上が受験する「人気のある国家資格」です。

合格率が15%~17%程度で、毎年3万人~4万人弱しか合格しません。
宅地建物取引士になるメリットはいくつもありますね。
✅ 宅地建物取引士にしかできない仕事がある。
✅ 就職や転職に有利。
✅ 複数の資格を取得してキャリアアップができる。
✅ 不動産業での独立開業ができる。
✅ 自身の不動産購入や売却に役立つ。
宅地建物取引士がやること「3つの独占業務」
不動産取引の仕事では、宅地建物取引士にしかできない仕事が3つあります。
契約締結前の重要事項の説明
不動産の購入や賃貸を検討している人や会社に対して、
✅ 取引を行う不動産がどのような不動産であるか。
✅ 取引を行う際に注意するべき内容。
を「重要事項説明書」にもとづいて、契約の前に説明を行います。
35条書面(重要事項説明書)への記名と押印
お客様に説明をする「重要事項説明書」に間違いがないかを確認し、
その確認を行ったものが記名押印を行います。
実際に重要事項説明を行う人とは別の人が記名押印をしてもかまいませんが、同一の人が説明と記名押印を行うことが一般的です。
37条書面(契約書)への記名と押印
一般の消費者同士が直接不動産の売買や賃貸の取引を行う場合には契約書だけで良いですが、不動産取引業者が取引を行う場合には「37条書面」を、宅地建物取引士が内容を確認し記名押印を行い、取引を行う相手方に交付することが宅地建物取引業法の第37条で定められています。
そのために「37条書面」と呼ばれています。
取引を行う人へ交付する37条書面の内容に間違いが無いかを確認し、その確認を行ったものが記名押印を行います。
正確には「契約書」と「37条書面」は同じものではありません
ただし、37条書面の「絶対的記載事項」は、多くの場合で「契約書」に組み込まれているので、実際の現場では同じ書類で「契約書」として作成をしています。
37条書面に必ず記載する「絶対的記載事項」は以下の6つです。
2. 不動産を特定するため必要な表示
3. 建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
4. 代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法
5. 宅地建物の引渡しの時期
6. 移転登記申請の時期
契約内容に取り決めある場合に記載する「任意的記載事項」と言います。
● 代金以外に発生した金銭の額、授受目的
● 契約解除に関する内容
● 損害賠償や違約金の内容
● 天災など不可抗力による損害の負担
● 瑕疵担保責任の定めについて
● 金銭の貸借(ローン)について
など、絶対的記載事項の他に取決めを行う場合には、その内容を記載します。
宅地建物取引士の登録ができる人

宅建の試験勉強でも出てきましたね。
登録が「できる人」「できない人」がいます。
~以下は、(社)不動産適正取引推進機構より引用です~
宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格した方で、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当せず、かつ、次の(ア)~(ウ)のいずれか一つに該当する方が登録できます。
(ア)宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く。)の経験が2年以上ある者
(イ)国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「登録実務 講習」という。)を修了した者
(ウ)国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者
※実務経験又は登録実務講習修了の有効期限は、都道府県によって異なる場合がありますので、詳細は試験合格地の都道府県宅建業法主管課にお問合せください。
宅地建物取引士の登録が出来ない人(欠格事由)

宅建試験でも勉強した「登録ができない人」です。
~以下は、東京都住宅政策本部「宅地建物取引業法第18条第1項」より引用~
試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
① 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
④ 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第5号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤ 第5条第1項第2号の3に該当する者
⑥ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑦ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑧ 暴力団員等
⑨ 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
⑩ 第68条の2第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの
⑪ 第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第22条第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
⑫ 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
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